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受け取るタイミングが大切という話 だが制度が複雑すぎてわからない

広島コロナ
500人超えましたか

もうよくわかりませんが
波乱の年明けになりましたね

そうえいば昨晩
マニアックな話ですけど

米国の非農業部門雇用者数(12月)が
発表されまして

文字通り

非農業部門の雇用者です

世界的にかなり注目されていましてね

その予測は40万人だったのに
ふたを開ければ19万人

めちゃくちゃ少ない…

荒れる…

と思ったら特段何もない

想像以上に落ち着いてきた印象

コロナのめどが立てば
良き2022になるかもしれませんね

 

その2022

今年も例年通り
様々な制度改正があります

おかねにまつわるその1つ

確定拠出年金の一時金受取ルールが変わります

活用されている人

活用検討中の人

超絶わかりにくいですがお見知りおきを

 

かなりザッパに書きます

というのもかなり制度が複雑でして
わかりにくいのです

イデコを含む確定拠出年金

これを受けとる時は
年金&一時金

どちらかを選択しますね

年金であれば雑所得

一時金であれば退職所得です

確定拠出年金
税制上は退職金扱いです

この内の一時金に対する税制が
昨年8月から変わったのですけど

今年の4月から

受け取り年齢が70歳から75歳に広まりますので
同時に考えねばならないことが増えます

そもそも退職金には控除が設けてありますので
税に関して優遇されています

ですが会社からの退職金

確定拠出年金

共にあったら2つの受け取る時期によって
控除額は変わります

どんどん複雑な説明になる…


もっと複雑になる…

 

退職金受け取る前年以前4年前の退職金は
控除がそれぞれ使える

とうのがありまして

確定拠出年金は4年が14年になる

ですがこの度その14年が19年に広がる

わかりませんね…

 

仮に会社からの退職金を60歳で受け取る

確定拠出年金も60歳で受け取ると
2つの金額は合算され控除額が減少してしまう

だけど確定拠出年金は60歳

会社からは65歳であれば
それぞれで控除が使える

では逆に

60歳で会社から受け取り

65歳で確定拠出年金であれば

2つとも合算せねばならず
控除はそれぞれでは使えない

もうやめましょう…

複雑すぎる…

要は受け取るタイミングを
考えねばならないということ

同じおかねを受け取るのに
支払う税は変わりますのでご注意を

 

それと

少々腹立たしいことがありましたので
そちらも

知り合いの人が
保険マンから営業を受けました

その中のトークの1つ

『貯まるタイプの保険は
受け取るときは一時所得だから有利』!だと

そうなの?とわざにお電話いただき

確かにその通りです

ですけどこれはそもそも

どれだけおかねが殖えるかの話が
すっ飛んでいます

非課税預貯金は有利だ!みたいなこと

そもそも利息がほぼ無いのに
非課税であっても影響は無いのと同じ話

何かと比較するときは

殖える金額

受け取りの優位性

共に比較を

ではまたです